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第3話「事実は小説より奇なり、ゼロ回答の裏にあった驚きの事実」 – 日向消費者問題フォーラム

第3話「事実は小説より奇なり、ゼロ回答の裏にあった驚きの事実」

第3話「事実は小説より奇なり、ゼロ回答の裏にあった驚きの事実」

何かおかしいと思い続けてきましたが、想定していなかった驚きの事実が判明しました!
少し複雑なので、時系列で説明します。

第1部 事務所屋根雨漏りに関わる経緯

(1) 平成24年7月30日
A社〇〇氏から、屋根補修工事の報告あり。A社の任意の判断で実施した補修工事。
参考資料1、2(報告写真)は、その時受理したもの。写真で確認できるのは、脱気筒の数8ヶ所、内補修箇所2カ所。ランダムな8ヶ所の位置、内4ヶ所は勾配下流の北西角位置、切り貼り施工、脱気筒がない手前2カ所も切り貼り施工、脱気筒はコンクリート面に接着剤で固定。
参考資料1           参考資料2
   

(2) 平成27年4月29日
当時本物件の1階のみ賃貸していた私は、2階居室を私物の物置として使用しており、当日用事があって2階居室を訪れた。ふと天井に目線を移すと、真っ黒に腐った天井板が水分の重みで下に垂れ下がった状態(参考写真資料3)。床を確認すると、水滴が落ちた後があった。
参考資料3

(3) 平成27年4月30日
防水工事業者と現場検証(参考写真資料4)。屋上に上がると、防水シートのあちこちが一部切り貼りされており、その内の数ヶ所の中心から筒型のエア抜きが設置されていた。また、その内の2カ所の防水シートの継ぎ目がめくれ上がり、そこから雨水が進入していた。
参考資料4

業者は「なぜこんな切り貼りするような防水上危険な設置をしたのか、しかも、エア抜きの設置方法が間違っている。」と説明。写真を見るとエア抜きが接着剤で固定されているが、これでは、エア抜きの底面が接着剤で固定されたことによって、エアがエア抜きに入らないのでエア抜きにならない。
何ヶ所も狭い範囲でシートを切ってその部分だけ宛がうという、防水上非常にリスクが高いやり方で、しかも、使用する資材のメカニズムも設置方法も知らずに設置していたことが判明。

(4) 平成27年5月1日~8月27日
私は、数日おきに、雨漏り箇所の床拭きとバケツ交換に行った。行く度に、天井は黒さと下に剥がれて垂れる度合いを増していった。

(5) 平成27年8月28日
本物件売却引渡し

(6) 平成28年9月5日
私は、本件を含む本物件3件及び自宅工事2件、計5件の欠陥工事について、A社会長に対して、判断と対応を求める書簡を送付。

(7) 平成28年9月26日
A社会長、A社社長、A社三者が、私及び株式会社リマークコーポレーションを提訴。

(8) 平成28年10月19日
私が、A社会長、A社社長、A社三者を反訴。

(9) 平成28年11月~平成29年1月
本件欠陥工事の再調査実施。「合成高分子ルーフィング工業会」のサイトに掲載されていた脱気筒の施工マニュアル(参考資料5)によると、脱気筒は通気テープで空気の流れを誘動した上で、勾配の上方に、等間隔で、25~100㎡当たりに1個設置すると説明。
参考資料5

しかし、事務所屋上の写真(参考写真資料2、4)を見ると、A社は、通気テープを使用せず、勾配の上方下方関係なく、等間隔ではなくランダムに、しかも標準設置数(屋上面積230㎡の場合3~4個)をかなり上回る個数設置。設置数に比例して防水シートの切り抜き部分が増え、それだけ雨漏りのリスクが大きくなるが、その場合、接合部分の防水処理をかなりしっかりやらなければならない。
ある建材会社の経営者である知人とその取引先の防水工事業者に参考資料写真を見てもらったら、メール回答(参考資料6)があり、「シート端末にはかならず、未加硫ゴムのジョイントテープをはらないと、防水機能がのぞめません。写真では、この増張りとジョイントテープも張ってなかったですね。」との指摘あり。つまり、切り抜いた部分の防水加工処理も不十分だった。

恐らくA社は、防水工事のイロハを知らず、補修時においては、ただ単に、膨れ上がった箇所の防水シートを切り取って、脱気筒のメカニズムも設置方法も知らずに設置したと考えられる。

(10)総括
結論として、工法および施工技術の知識不足によって稚拙な防水工事が行われ、信じ難い大規模の雨漏りを引き起こした。
また、本件雨漏りは、長期間に渡って生じていたと考えられる。あの、真っ黒に腐った天井板が水分の重みで下に垂れ下がった状態は、数ヶ月で生成されたものではなく、雨漏りの進行と伴に、1年以上かけて徐々にあの状態になったのであろう。
最も安価な仕様の上、基本的なノウハウも知らずに施工をして、よくも私に4600万円もの大金を支払わせたものである。
また、A社は、私の判断と対応を求める問合せ書簡に対して、回答もせず無視して、いきなり提訴するという極めて無礼な顧客対応をしたが、その理由は、「欠陥工事を認めたくない」ということ以外は考えられない。
尚、問合せ以降今日に至るまで、A社は、欠陥工事について未だに認否を避けており、過去私に対して虚偽報告もあり、自発的な責任ある言動を期待できないのが現状である。

第2部 県及び日向市への問合せやり取り経緯

(1) 平成29年3月12日
日向市建設部建築住宅課に、第1部に関わる「質問書」送付後、電話で確認すると、「建築工事確認申請及び完了検査業務は、平成10年当時、県日向土木事務所の所管であった。」と回答あり。

(2) 平成29年3月14日
改めて、県日向土木事務所総務課建築担当に、「質問書」持参。

(3) 平成29年3月24日
県日向土木事務所伊東副主幹より電話があり、「現在建築工事検査業務は市が主管であり、過去県が実施した検査業務についても市が対応する」との内容。その後回答書到着。

(4) 平成29年3月29日
県土整備部管理課長宛「申入書」送付。

(5) 平成29年3月29日
日向市より回答書到着。「平成10年新築時の完了検査の記録はありません。」との記述あり。

(6) 平成29年4月5日
県土整備部管理課長宛「申入追加修正書」送付。

(7) 平成29年4月7日
県土整備部管理課より回答書到着。

 

第3部 ゼロ回答の裏にあった事実

少し長い説明になってしまったので、かいつまんで整理します。

A社は、防水工事のイロハを知らず、脱気筒のメカニズムも設置方法も知らずに防水工事をした。

A社は、何と!完了検査を受けずに(建築基準法に違反し)、物件を私に引き渡し、「検査済証」のない「竣工図書」を配付した。
同時に、日向土木事務所は、完了検査を申請しなかったA社を是正指導することなく、見逃したか、もしくは建築基準法違反を黙認した。
A社は、完了検査を受けないまま、私に工事代金を請求した。
そうと知らない私は、A社の請求に従い4600万円を支払った。

A社は、雨漏りのリスクが高い危険な防水工事である認識を持たないまま、さらに、危険な防水工事を積み重ねた。

危険な防水工事は、結果的に大規模雨漏りを発生させ、私は大損害を被った。

不審に思った私は、引渡し当時代表取締役だったA社会長に対して、判断と対応を求める書簡を送付した。

A社は、問合せ書簡に対する回答をすることなく、いきなり私を提訴した。

私は、裁判を受けて立ち、並行して、独自に屋根防水工事の調査をした。

調査の結果、数々の疑問点が出てきたので、県及び河野知事に問い合わせた。

県は、私の問い合わせに対して、3回連続ゼロ回答(具体的な内容について一切回答を拒否)した。
河野知事は、2回連続お願いを無視した、もしくは、担当部署への指示をしなかった。


さて、県が、具体的な内容について一切回答を拒否した私の質問と申入れを整理すると、以下のようになります。

1.完了検査が行われたかどうか、及び完了検査の申請が行われたかどうか、物的証拠を示すこと。また、検査及び検査の申請が行われていない場合、建築基準法違反の処分はどうなるのか、さらに、検査未実施に対する是正指導を怠った県の責任はどうなるのか、答えよ。

2.県土整備部管理課発行「有資格業者の入札参加資格停止に関する要領」別表第2(第2条関係)12「業務に関し不正または不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合」に沿って、A社の処分を求めるので、その検討結果を報告せよ。

3.県職員OBのA社への再就職について、その事実の有無及び有の場合は、県職員としての退職年月日、退職以前5年間の所属部署と地位、再就職年月日、仲介者等を含めた再就職の経緯について、情報開示を求める。また、仮にその県職員OBが、一度外郭団体に在籍し、その後再就職した場合は、その外郭団体での所属部署と地位、及び在籍期間を加えて情報開示を求める。

4.平成10年当時、県日向土木事務所の所管であった建築工事完了検査業務について問い合わせしているにも拘わらず、「当事務所が回答できる立場にありません。」という意味不明の回答をする根拠を答えよ。

5.かように問合せに対しての回答や情報開示に消極的で非協力的な理由は何か、納得できる内容で答えよ。


県のゼロ回答によって現時点で結論は出ていませんが、蓋然性(確からしさ)が高い事実として、以下が導き出されると考えます。

1.県は完了検査未実施に対する是正指導を怠った事実を隠蔽しようとした。また、事実の隠蔽によって、責任問題が生じることを回避しようとした。

2.入札参加資格停止に該当するA社の処分を避けようとした。

3.県職員OBのA社への再就職(天下り)の事実を隠蔽しようとした。


それにしても、豊洲盛土問題、森友問題(財務省情報隠蔽問題)、文部科学省天下り問題、防衛省情報隠蔽問題、ウソつき防衛大臣、暴言思い上り復興大臣、等々、今や、役人と政治家の性質の悪さは目に余るものがあります。
今回宮崎県の対応も、ほぼ同次元のものと言ってよいでしょう。

一体、日本人はいつからこんなに恥知らずの人種になり下がったのでしょうか?
役人は、保身のための事実の隠蔽に成功しさえすれば天国生活を保証され、一方、交換条件としての庶民の地獄生活が、まるでコインの表裏のように一体関係を成す。
本当に、情けなく、次世代を担う子供達に対して申し訳ない気持ちで一杯です。
すなわち、今は一見平等な子供達も、近い将来、保身を目的化した天国の住民である公務員と、忍耐を宿命化された地獄の住民である庶民に二極化するのです。
ひがみなどではなく、少なくとも、地方には、決してそれを否定できない現実があるように思います。

もっと具体的に言うなら、宮崎県の常に具体的内容を含まない数行の回答書は、忍耐を宿命化された地獄の住民である庶民を一考だにしない、極めて冷酷な公務員を象徴する代物です。

 

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